人を集めたいのではなく
人を育てたい
だから少数精鋭
人柄も重視します
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商標登録について
上記はいずれも大本恭敬によって商標登録がなされています。
無断使用の場合は、商標権侵害で有罪となります。
呼称(ヴォイストレーニング⇄ボイストレーニング、ヴォーカルトレーニング⇄ボーカルトレーニング、ヴォイストレーナー⇄ボイストレーナー、ヴォーカルトレーナー⇄ボーカルトレーナー)は、類似商標に該当するかどうかを判断するために定められており、商標登録と同等と見なされていますので、無断使用は商標違反に問われます。くれくれもご注意ください。また、許可なく使用の場合は使用開始年月を遡り、無断使用期間のロイヤリティ請求の訴訟を起こす権利を有します。
無断使用者は「商標侵害」で懲役10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、または両方がが科されます。