ヴォイストレーナー®〜商標登録についての考え方とご提案


かねてより、一般の方にも広く認知いただいております、私どもが保有する
商標登録に関してですが、今一度、商標権侵害の重要性について注意喚起を
行いたいと存じます(この注意喚起は定期的に行なっております)。

いま、SNSという媒体で、
多くの方がご自身の専門性ある
ご職業について、独自の肩書き
をお持ちのように、
声学家®大本恭敬は、昭和40年
代前半よりヴォイストレーナー®
という肩書きを日本で初めて名乗
り、この道の先駆者して活動して
まいりました。

 

1990年に特許庁に商標登録をいたしまして、以来、この道の先駆者としての
信頼と実績をこの肩書とともに守り育ててまいりました。

昨今では、大手の音楽学校やカルチャーセンター、個人などが無断で私どもの
商標登録を使用して商標侵害をしているため弁理士、弁護士とも相談し警告書
を送付してまいりましたが、その数も追い切れないほどになってまいりました。

広辞苑にも掲載され、一般名称として認知されたことは大変喜ばしいことです
し、この専門的な職業が、現在の社会において欠かせない重要な職業にまでに
昇華したことは嬉しいことではありますが、あくまでも、これは自分の肩書き
であり、他者との差別化を図るために、商標法にのっとってほ保護されるべく
名称です。

ネコも杓子も名乗ればいいというものではありません。

勝手に作ったスニーカーに「NIKE」のロゴを貼って販売したら、逮捕されます。
日常でもニュースなどで度々みかける事件と同じ現象が起きているのです。

お願いと提案があります。

ご自身のお仕事や専門性が他社と差別化されるとお考えで、誇りを持ってお仕事
をされている方は、どうぞ、独自の肩書きなり、商標なりをお取りになってくだ
さい。

そして、その道のパイのニアとして他者の追随を許さぬ存在となりご活躍くださ
いと申し上げたいのです。

私のまわりの賢い経営者さまは、みなさま独自のドメインをとるのと同じ感覚で
商標登録をお取りです。
ご職業や専門性の差別化に大いに役立つはずです。

私共が30年以上かけて法律にそって守ってきた大切な商標でごじあます。
どうぞ商標違反にならぬよう、無断使用はくれぐれもお控えください。

また、職業柄、この肩書きのご使用を希望される方は「ヴォイストレー
ナー®発声指導者養成」の資格認定講座を受講いただき、会員登録が必要と
なります。
会員は、年次更新で商標肩書きの貸与を行なっておりますので、正規の手続
きをお取りいただきましたうえで、ご使用いただけます。

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商標登録について

上記はいずれも大本恭敬によって商標登録がなされています。
無断使用の場合は、商標権侵害で有罪となります。
呼称(ヴォイストレーニング⇄ボイストレーニング、ヴォーカルトレーニング⇄
ボーカルトレーニング、ヴォイストレーナー⇄ボイストレーナー、ヴォーカルト
レーナー⇄ボーカルトレーナー)は、類似商標に該当するかどうかを判断するた
めに定められており、商標登録と同等と見なされていますので、呼称の無断使用
に関してもは商標違反に問われる恐れがあります。くれくれもご注意ください。
また、許可なく使用の場合は使用開始年月を遡り、無断使用期間のロイヤリティ
請求の訴訟を起こす権利を有します。
無断使用者は「商標侵害」で懲役10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰
金、または両方がが科されます。

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